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京町家ステイの賃貸契約書

~ご利用前における「京町家ステイの賃貸契約」のお願い~

 

ご利用いただく前に必ずお読みいただき、下記の署名欄にお客様のお名前をご入力ください。

御泊処「京町家 四条御前庵」は、運営会社ならびに家主となる(株)京町家オペレーションズとお客様とで賃貸契約を交わし、お客様に1泊からお貸しする一棟貸しの京町家です。
ホテルや旅館ではございませんが、1日単位から借りることができ、ホテルや旅館で言うところの1泊から京町家ステイを体験することができます。

 

そのため、御泊処「京町家 四条御前庵」をご利用いただく前に、お客様と(株)京町家オペレーションズとの間で、『京町家ステイの賃貸契約書』を交わす必要がございます。
お手数ではございますが、下記の『京町家ステイの賃貸契約書』をお読みいただいた上で、署名欄にお客様のサインをご入力いただき、送信ボタンをクリックしてください。
送信ボタンをクリックしていただいた時点で、賃貸契約の成立となります。

 

旅館業とは異なる形式にて運営しております関係上、ご利用いただくお客様にご面倒をお掛けし誠に恐縮ではございますが、法的遵守のため何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

 

 

御泊処「京町家 四条御前庵」主人

京町家ステイ賃貸借契約書

 

 

賃貸人:御泊処「京町家 四条御前庵」(株式会社京町家オペレーションズ)を「甲」とし、賃借人:御泊処「京町家 四条御前庵」の利用者(京町家宿泊体験者)を「乙」として、当事者間において、次のとおり京町家ステイのための賃貸借契約を締結する。

 

(賃貸借物件の表示)

第1条 甲は乙に対して下記に表示する建物(以下「当庵」という)を賃貸し、乙はこれを賃借するものとする。

賃貸借物件の表示(登記簿)

建物

名称:御泊処「京町家 四条御前庵」

所在地:京都府京都市中京区壬生神明町1-106

家屋番号:    

種類:居宅

構造:木造瓦葺2階建

床面積:合計 50㎡

特記事項:―

 

(賃貸借期間及び更新)

第2条 賃貸借期間は、乙が「予約サイト」の予約システムを通じて予約した期間とし、利用日の15時から翌11時までとする。

2. 乙が賃貸借期間を更新する場合は、「予約サイト」の「空室カレンダー」にて空室状況を事前に確認の上、利用する前日17時までに「予約サイト」の予約システムを通じて更新期間分を追加予約するものとする。

 

(使用目的)

第3条 乙は、当庵を京町家の宿泊体験を目的として使用するものとする。

 

(賃料及び支払期日)

第4条 賃料は、1泊につき、「予約サイト」の予約システムに表記している金額とし、乙は甲に対し京町家ステイの利用料として支払うものとする。

2.賃料の支払期日及び方法は、「予約サイト」の予約システムを通じ、クレジットカードにより予約の際に支払うもの(事前カード決済)とする。なお、事前カード決済の方法については、「予約サイト」の予約システム方法に従うものとする。

 

(敷金)

第5条      敷金は一切生じないものとする。

 

(禁止事項)

第6条   乙は次の行為をしてはならない。違背した場合は、第7条の解約約款に該当し、甲は乙に対して催告を要せず本契約を解除することができる。

(1)甲の承諾無く第3条の目的以外に使用すること。

(2)当庵を第三者に転貸又は賃借権を譲渡し、或いは甲の承諾無く予約時に定めた人数以外を利用させること。

(3)当庵に造作を加えたり、その現状を変更すること。

(4)動物の持ち込み。

(5)危険物の持ち込み。

(6)騒音・臭気を発すること。麻雀等の賭博・カラオケ・宴会の禁止。

(7)暴力団・暴走族等を出入りさせたりすること。

(8)当庵内における火気取り扱いの禁止。たばこの喫煙も不可。

 

(契約の解除等)

第7条 乙が次のいずれかに該当する行為をしたときは、甲は、乙に対し、何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

(1)宿泊体験利用料の支払いを怠った場合。

(2)第6条の禁止事項の一つにでも違反した場合。

(3)当庵及び所有に係る諸造作、設備等又は建物の敷地を故意又は重大な過失により汚損し、又は滅失した場合。

(4)乙において公序良俗に反する行為があった場合。

(5)甲に正当な理由がある場合。

2.京町家はその構成上建物が古く、設備故障が発生した場合、甲は、乙に対して、電子メールでの通知を行い、乙は代替の庵への移動、またはキャンセル・返金に即時応じるものとする。

 

(善管注意義務)

第8条 乙は、当庵及び甲の所有に係る諸造作・設備等を善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとし、危険物の持込み、騒音・悪臭・交通障害等近隣の迷惑となる行為をしてはならない。

 

(損害の賠償)

第9条   乙又はその同伴者の故意又は過失による火災等により建物、諸造作、設備等を毀損もしくは滅失させ、又はこれらの故障その他の損害を生ぜしめたときなど、甲又は第三者に損害を与えた場合は、乙はこれによって生じた一切の損害を賠償しなければならない。

2.乙が天災・火災・盗難等により、荷物等に損害を受けても、甲に対する損害賠償の請求は一切行わないものとする。

 

(立入点検)

第10条 甲又は甲の指定する者は、建物、甲の所有に係る諸造作、設備等の点検、変更、修繕及びそれらの維持、運営もしくは防犯、防火、救護その他当庵の管理、保全のために必要があるときには、予め乙に通知したうえで当庵に立入り、これを点検して適宜の処置をとり、又は乙にこれを要求することができる。但し、緊急又は非常の場合にはその通知を要しないものとし、事後速やかに甲は乙に通知するものとする。

2.前項の場合、乙は甲の措置に協力しなければならない。

 

(使用不能による解除)

第11条 賃貸借期間中であっても天災地変その他不可抗力により、建物の全部又は一部が滅失もしくは毀損して当庵の使用が不可能となった場合、本契約は終了するものとする。この場合、甲は乙に利用しなかった残りの日数分の利用料を返金するものとする。

 

(契約した当庵の提供が出来ない時の取り扱い)

第12条 甲は乙に契約した当庵を、甲の不手際等により万一提供できない時は、乙の了解を得て、甲が運営する代替庵を同一料金にて提供するものとする。代替庵が提供できない場合は、キャンセルをに応じるものとする。なおその際のキャンセル料は発生しないものとする。

 

(原状回復義務)

第13条 乙又は同伴者等の行為により、室内内装及び備え付けの備品を故障又は損傷した場合は、直ちに甲に告知し甲の指示に従い、乙の負担により修繕もそくは交換するものとする。

 

(退去後の物品等)

第14条 乙の退去後、乙が残置した物品については、その所有権を放棄したものとして、甲において、乙の負担でこれを処分しても異議がないものとする。

 

(利用者の契約解除権)

第15条 乙は、「予約サイト」を通じ、京町家ステイのための賃貸借契約を解除することができる。但し、解除日によってはキャンセル料が生じる場合があり、「予約サイト」上に明記されているキャンセルポリシーに従うものとする。

 

(協議事項)

第16条 甲・乙双方は、本契約の各条項を誠実に履行するものとし、本契約の各条項の解釈適用についての疑義、もしくは本契約に定めない事項については、民法その他の法令及び取引の慣行等に従い、甲乙双方協議のうえ誠意をもって決定するものとする。

 

以上

     賃貸人(甲) 住所:東京都目黒区自由が丘3-10-14

              株式会社京町家オペレーション

              (御泊処「京町家 四条御前庵」運営会社)

 

     賃借人(乙) 住所: ※予約サイトの登録住所とする。

 氏名: ※下記の「お客様(賃借人)の氏名」欄にご入力いただいたお名前とする。

 

京町家ステイの賃貸契約書に御署名いただきありがとうございました。

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